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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者へ セーフティネット保証4号

<セーフティネット保証4号とは?>
突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

新型コロナウイルスの影響

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。

対象となる中小企業者

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高騰が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高騰が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

内容

  • 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
  • 対象資金:経営安定資金
  • 保証割合:100%保証

補償限度額概要

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