相続の開始

相続の開始とは、個人が持っている権利(不動産や預貯金など)と義務(借入金など)が、個人の死亡により相続人に包括的に承継・移転する法律効果(相続)が発生した事を意味します。

相続税の開始の原因は人の死亡です。民法は人の死亡を唯一の相続開始の原因としていますが、失踪宣告は法律で人の死亡を擬制するものです。従って、失踪宣言によって死亡とみなされる場合も自然的な死亡と同じく相続開始の原因となります。

失踪宣告とは生死不明の状態が一定の期間(失踪期間)継続すると、一定の条件のもとで不在者(住所を去ったまま、容易にそこに帰ってくる見込みのない者)を死亡者とみなし、その者をめぐる法律関係を処理しようとする制度です。

相続の開始時期は、人が死亡した瞬間です。自然的死亡の場合には、現実に死亡という事実が発生して時です、一般的には戸籍簿に記載された死亡の年月日時分であると推定されます。

失踪宣告によって死亡とみなされる場合には、普通失踪では7年間の失踪期間満了の時であり、危難失踪(従軍・船舶の沈没などの危難にあった場合の失踪)では危難の去った時です、失踪宣告の審判が確定した時では有りません。

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