相続人
相続人の範囲と相続人となる順位は次の通りです。
第1順位 | 配偶者、子及びその代襲者(再代襲者) |
第2順位 | 直系尊属 |
第3順位 | 兄弟及びその子 |
(1)子
被相続人(お亡くなりになった方)の子は第1順位の相続人です。実子と養子、嫡出子と非嫡出子の区別による差は有りません。
(2)代襲相続
相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始時に死亡その他の事由により相続権を失っている時、その者の直系卑属(代襲者)が、その者と同一順位で相続人になることです。被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹が代襲相続として認められます。
(3)直系尊属
直系尊属であれば、実父母と養父母との区別による差はありません。また、親子関係が嫡出かどうかにより区別されることもありません。 直系尊属の中では、親等の近いものが優先して相続人となります。したがって、父母のうち、一方が亡くなっている場合は、生きているものだけが相続人となり、祖父母は相続人になりません。
(4)兄弟姉妹
第1順位と第2順位の相続人がいない時に第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹の中には、父母を同じくする全血兄弟姉妹と父母の一方だけを同じくする半血兄弟姉妹とがありますが、いずれも相続人となります。 兄弟姉妹には代襲相続が認められていますが、兄弟姉妹を代襲して相続人となる者は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限られ、子以外の直系卑属(孫等)は、代襲相続人とはなりません。
(5)配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人となりますが、他に相続人となるべきものがある時は、その者と同順位になります。この場合の「配偶者」には、内縁関係にある者は含みません。法律上の配偶者のみをいいます。