相続の承認及び放棄
相続人は、相続開始のとき(被相続人がお亡くなりになった日)から、被相続人に属した財産上の一切の権利義務を当然に承継しますが、相続人には単純承認・限定承認又は相続を放棄するかを選択することが出来ます。
相続人は、自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純承認・限定承認又は放棄をしなければなりません。
相続の承認や相続放棄を撤回することは認められませんが、一定期間内に無能力や詐欺・脅迫などを理由として取消すことは可能です。この場合は、限定承認・放棄の取消について家庭裁判所に申述する必要があります。
単純承認
無限に被相続人の権利義務を承継するものです。したがって、相続財産をもって相続債務を弁済しきれない時は、相続人は自己固有の財産を持って弁済しなければなりません。
単純承認と認められるのは、次に掲げる場合です。
【1】相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
【2】相続人が3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
【3】相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき
限定承認
相続によって得た財産の限度で債務及び遺贈の義務を負担するものです。
相続人が限定承認をしようとするときは、3ヶ月以内に財産目録を作成、家庭裁判所に提出して限定承認をする旨を申述する必要があります。
一部の相続人の限定承認を認めるとすれば、相続財産をめぐる法律関係は極めて複雑となり清算は不可能となるため、相続人が数人いる場合の限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。
なお、限定承認によって、相続人の相続債務に関する責任は相続財産を限度とする有限責任となりますが、債務自体が減少するわけではありません。
相続放棄
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄の結果、相続の放棄者は、初めから相続人ではなかったものとみなされるので、放棄者を代襲相続することはありません。また、相続分は、放棄者を相続人にいれないで算定すればいいことになります。