法定相続分は、代襲相続人の相続分とともに同順位の相続人が数人あって共同相続となる場合の各相続人の相続分を法定しています。
ここで、相続分とは、共同相続人の相続すべき割合(遺産の総額に対する分数的割合=相続分率)を意味します。法定相続分は積極財産の取得割合となるのみならず、消極財産(相続債務)の分担割合にもなります。
(1)子と配偶者が相続人である場合
配偶者 |
2分の1 |
子 |
2分の1 |
非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1 |
例:配偶者と嫡出子(AB)2人と非嫡出子(C)1人の場合
配偶者 |
2分の1 |
嫡出子A |
2分の1×5分の2 |
嫡出子B |
2分の1×5分の2 |
非嫡出子C |
2分の1×5分の1 |
(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
例:配偶者と実父母の場合
配偶者 |
3分の2 |
実父 |
3分の1×2分の1 |
実母 |
3分の1×2分の1 |
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者 |
4分の3 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1 |
例:配偶者と兄・弟・妹が相続人である場合
配偶者 |
4分の3 |
兄 |
4分の1×3分の1 |
弟 |
4分の1×3分の1 |
妹 |
4分の1×3分の1 |