遺言2
3.遺言の効力
遺言の効力の発生時期は原則として次のとおりです。
・停止条件有り、条件成就前 → 条件成就の時
・停止条件有り、条件成就後 → 遺言者の死亡の時
・停止条件無し → 遺言者の死亡の時
4.包括受遺者の権利義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると規定されています。したがって、相続の承認・放棄及び遺産分割などの規定がそのまま適用されます。しかし、代襲相続・遺留分などに関する規定が適用されないのが、相続に準ずるもなお相続できない包括遺贈の特色です。
5.特定受遺者の放棄
特定受遺者は遺言者死後いつでも放棄できることになっています。期間の制限はありません。放棄は、遺贈義務者(相続人、包括受遺者など)を相手方にするのが通例です。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時に遡及します。
6.遺言の検認と開封
遺言の保管者や遺言者を発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
公正証書による遺言は、公証人によって公の記録が残されていますので、検認の手続きうする必要はありません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち会いをもってしなければそれを開封することができないことになっています。
(注)検認は検認手続ないし保拠保全手続きであり、実質的な遺言ないようの真否や効力の有無を判定するものではありません。したがって、検認の手続きを経た遺言書でも、後にその効力の有無を争うことは可能ですし、逆に検認手続を経ないからといって、遺言書の効力が左右されるものではありません。