贈与2 贈与の用語解説
寄付
公益ないし公共のためになされる無償の出捐は寄付と呼ばれます。ある個人が一定の団体に寄付するのは、贈与とみることになります。
定期贈与
毎年又は毎月一定の金銭又は物を給付するというように定期的に履行する贈与を定期贈与と言います。
負担付贈与
負担付贈与とは、受贈者に一定の負担を負わす贈与契約をいいます。この負担が、契約当事者において主観的対価関係にたつものではないとすれば、負担付贈与も贈与です。負担付贈与の受益者は贈与者に限られることなく、第三者であることも可能です。
死因贈与
「自分が死んだら、この家屋を贈与する。」というような不確定期限付贈与契約を死因贈与といいます。
混合贈与
当事者の一方の給付が対価的に一部分のみと対価関係に立ち、これおを超える部分は無償で与えられ、したがってその限りにおいて双方の間に贈与の合意があるものをいいます。
これは単に給付と反対給付が不均衡であるというのではなく、無償出捐について双方に合意が存するばあいです。