遺留分
民法では遺言の原則が認められ、被相続人は自己の財産を遺言によって自由に死後処分出来るのが建前ですが、近親者の相続期待利益を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活を保証するのに、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させるのが遺留分制度です。
したがって、遺留分は、被相続人から見れば、財産処分の事由に対する制約を意味し、相続人から見れば、相続により期待できる最小限度の財産の確保を意味します。
1.遺留分権者と遺留分の割合
遺留分権者が兄弟以外の相続人
(1)直系尊属のみ
被相続人の財産 × 3分の1
(2)直系卑属のみ,直系卑属と配偶者,直系尊属と配偶者,配偶者と兄弟姉妹,配偶者のみ
被相続人の財産 × 2分の1
例:被相続人の相続人は、配偶者と子供3人の計4人の場合
・配偶者 1/2×1/2=1/4
・子供 1/2×1/3×1/2=1/12
2.遺贈・贈与の減殺
遺留分者及び承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺の請求ができます。遺留分を侵害する行為は、当然に無効になるというものではなく、ただ、減殺請求に服することになると解されています。