• HOME
  • ニュースリリース

ニュースリリース│最新情報一覧

給与支給額を増加させた場合に法人税(もしくは所得税)が控除されます!! 所得拡大促進税制

<所得拡大促進税制とは>
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

税額控除額について

本税制を適用するための要件と控除額は以下の通り。

通常 上乗せ措置
税額
控除額
雇用者給与等支給額から
比較雇用者給与等支給額を控除した金額の
15%
給与等の増加額の25%を税額控除
(10%上乗せ)
適用
要件
継続雇用者給与等支給額が
継続雇用者比較給与等支給額と比べて
1.5%以上増加していること
経営力向上計画の認定を受けており、
経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
(こちらは要件の一例です)

上乗せ措置について ~ 経営力向上要件 ~

税制措置を適用するまでの流れは以下の通りです。

なお、上乗せ措置を適用するためには、「継続雇用者の給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加」の条件を満たすことが前提となります。

ページトップへ

相談無料

和田敦税理士事務所では経理の顧問契約・パソコン会計サポートからの起業のご相談まで、税理・会計全般に関するサービスを提供しております。
兵庫県 伊丹市 税理士事務所 所得税 起業 顧問 会計ソフト 法人税 節税 確定申告 監査 法人税 相続税 贈与税 伊丹市の税理事務所

和田敦税理士事務所

〒664-0029 兵庫県伊丹市中野北3丁目4-21 中野ビル3F
TEL:072-782-9013 / FAX:072-782-9024