起業を考えているお客様
法人事業
事業が軌道に乗り、事業規模が拡大したとき、個人事業者がその後の事業形態を検討するうえで、「法人成り」というものが選択肢としてあります。
「法人成り」とはその名のとおり、個人事業を法人事業とすることです。
事業主の事業所得が給与所得に変わることにより、所得税・個人事業税の負担が軽減される。
家族に給与を支払いつつ、扶養親族とすることが可能(ただし年間給与103万円以下)
欠損金の繰越控除期間が5年(個人は3年)
上記のようなメリットがございます。
また、平成16年度税制改正により法人で青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が7年とされました。
起業支援
当事務所ではお客様の起業をバックアップいたします。
取引先等へ法人組織に変更する旨を通知します。
個人事業主の事業用資産を法人に移転、建物や土地などの資産がある場合には、登録免許税や不動産取得税などの取得コストがかかり、
譲渡所得税まで課税されてしまうケースもあります。このような場合には、これらの資産は移転しないで、個人所有のまま法人へ賃貸する方法を検討します。
事業用資産は適正な価格で移転しなければなりません。また譲渡益が発生する場合には、個人事業主はその譲渡益に対する税金を申告する必要があります。
開業支援
当事務所では、新規で開業した事業主さまを対象として、短期間の記帳代行業務・税務会計顧問業務サービスを実施しています。
会社設立時の取決め事項についての判断を誤ると、税務上不利となることがありますので、ぜひ設立手続を含めてご相談ください。