- HOME
- ニュースリリース
令和2年度 税制改正の概要が発表されました!再編・統合等に係る税負担の軽減措置
<本軽減措置について>
後継者不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aにより経営資源や事業の再編・統合を促すことにより、事業の継続・技術の伝承等を図る。認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減される。
税制改正の概要
令和2年度の税制改正により、
本軽減措置の適用期限が 2年間延長されます(令和3年度末まで)
登録免許税の税率
不動産取得税の税率
※1 令和3年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている。
(住宅以外の建物を取得した場合は4.0%)
※2 合併・一定の会社分割の場合は非課税。
本軽減措置の適用には経営力向上計画の認定が必要です。
お気軽に当事務所までご相談ください。
最新情報一覧
- 2024.02.13
- 料金表更新のご案内
- 2023.11.13
- 相続税路線価の出し方とは?税理士が解説
- 2023.10.31
- 相続税物納とは? 知っておくべき基礎知識
- 2023.09.15
- 相続で必要となる住民票の除票とは?取得する方法も解説
- 2023.08.01
- 相続税の仕組みについて分かり易く解説
- 2023.07.20
- 基礎控除の申請手続きに必要な書類
- 2023.07.20
- 相続税の非課税枠解説:【知って得するポイント】
- 2023.06.15
- 相続税の知識がなくても大丈夫、税理士が教える相続手続きとは?
- 2023.05.25
- 【相続税】基礎控除の重要性
- 2023.05.25
- 相続税 基礎控除の申請手続きと注意点ガイド