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テレワーク等の導入を促進するためにC類型が設立 中小企業経営強化税制
<中小企業経営強化税制について>
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。今回、新たにデジタル化設備(C類型)が加わりました。
適用の流れ
対象設備取得のタイミングに注意しましょう
① |
事業者から認定支援機関(当事務所)へ投資計画案の確認をご依頼いただく |
⑤ |
事業者様より主務大臣(担当省庁)へ計画を申請する |
② |
認定支援機関(当事務所)より事前確認書を発行する |
⑥ |
主務大臣(担当省庁)より計画が認定される |
③ |
事業者から所轄の経済産業局へ確認書発行を申請していただく |
⑦ |
設備を取得する |
④ |
経済産業局より確認書が発行される |
⑧ |
税務申告をおこなう |
C類型の対象設備
デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
1.デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること |
||
A)事業を非対面で行うことができるようにすること |
||
1.データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと |
||
1.デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること |
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