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相続税対策・・・事前対策と事後対策
伊丹市にある、和田敦税理士事務所です。
今回は相続税の事前対策と、事後対策の2点をご紹介いたします。
相続税の対策は相続前に行う【事前対策】と相続後に行う【事後対策】に分かれ、
通常、相続税の対策といえば、「事前対策」のことをいいます。
相続税の節税においては、「事前対策」の方が効果は大きいです。
例えば、生前贈与は相続税の節税対策の主な方法ですが、これは生前に贈与するから節税になるのであって、遺言によって、財産を与えることでは節税にはなりません。
また、財産の評価額を下げて行う節税対策も相続後では意味がないです。
相続財産の評価は、相続開始の日、つまりは被相続人の死亡の日の時点で行うためです。また、養子縁組をして相続人を増やして、基礎控除を増やす節税方法も当然、相続開始前に実施する必要があります。
相続開始後でも、遺産分割の方法や財産評価の方法により相続税を節税することは可能ですが、事前対策と比較すると効果は小さくなります。
これらにより相続税を節税するために、事前に相続税対策を行い、それに事後対策と組み合わせて実施する必要があります。
事前対策と事後対策の主な内容は次のとおりです。
【事前対策】
養子縁組をおこなって、相続税財産の非課税財産を利用する。
非課税財産の種類は、大きく分けて4つ該当します。
1.墓地・庭内神し・墓石
ただし「金の仏像」などのように物そのものに価値があり売却時、金銭に替えられるものや、骨董的な価値があるものなどは対象外となります。
2.相続人が寄付をした財産
寄付先として認められている所(ユニセフや日本赤十字など)が相続財産の対象となります。
3.生命保険
相続人が受け取る生命保険金は【500万円×法定相続人の人数】までが相続税のかからない非課税の財産となります。
4.死亡退職金
3と同様で相続人が受け取る死亡退職金は【500万円×法定相続人の人数】までです。
生前贈与や売却により相続財産を減らす。
1.生前贈与には年間110万以内であれば誰から贈与を受けようとも基礎控除よって贈与税がかかる事はありません。
複数人に長期的に行うとそれなりの額が移転できます。
※長期間同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返してしまうと多額の贈与を分割して行っているとみなされる可能性がありますので、一度ご相談ください。
2.自宅を売却する
自宅を売却した場合は、所有した期間に関係なく、譲渡所有から3,000万まで控除が受けられる特例が存在します。
※引っ越しや登記など手続きが多く必要なります。制度も適用出来る、出来ないがあるため、最適な選択をするためにもプロである税理士へご相談ください。
3.住宅購入等資金で贈与する
マイホームを購入する子どもや孫に対して資金面で援助を行うというケースには「住宅取得等資金の非課税の特例」を使用することが出来ます。
※非課税になる金額は最大1,500万
4.結婚・子育ての資金として贈与する
結婚や子育てに使うために贈与された資金に関しては「結婚・子育て資金の一括贈与」として300万~1000万までの非課税枠が設けられています。
※この特例を使用する際は贈与を受ける方が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を作る必要があります。
財産評価の仕組みを利用して、評価額を引き下げる
1.土地を更地のまま貸付を行う
地域にもよりますが、30%若しくは40%評価額が下がります。
土地を借りている側に借地権という権利が30~40%設定されていると考えられているため、その割合の分だけ土地の評価を下げるというものです。
※定期借地にすると契約満了時、土地を返還してもらえないという事が無くなるので、状況に応じて契約を考えましょう。
2.生命保険に加入する
保険に加入するための保険金と受取金の額がほとんど変わらない商品も中にはあります。
現金預金を保険金という財産に変えるだけですが、相続税の非課税枠を利用できる商品として十分に利用価値はあります。
【事後対策】
財産の遺産分割方法や評価の方法を工夫して節税する
1.配偶者控除
相続を受け取る配偶者は、相続の半分まで相続するか、又は1億6千万円まで相続するのであれば、相続税がかからず相続出来ます。
※相続人が配偶者と子供の場合に有効
2.土地の評価方法で節税
相続税を計算する上で土地をいくらの金額にするのか決めることを土地の評価と言います。
土地の評価はかなり複雑でご自身で申告される方が諦める所の多くでもあります。
税理士にとって腕の見せ所にもなるので、是非ご相談ください。
まとめ
このように相続には様々な条件があり、節税でかなりお得になるケースがあります。
相続税についてのご相談であれば、伊丹市の和田敦税理士事務所までご相談下さい。
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