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相続税告は自分で行うべき?判断基準やリスクについて
相続税のご相談なら伊丹市にある和田敦税理士事務所へ
今回は相続税告は自分で行うべきか、判断基準やリスクについてをご紹介いたします。
相続税申告は税理士に相談する方が多いと思いますが、ご自身でも可能です。依頼する費用もかかりませんので、可能であれば自分で申告をしたいと思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、申告漏れ・計算ミス等があれば、税務調査が入りペナルティーが発生するリスクがあるため、要注意です。
今回は、相続税申告をご自分で進めていく場合のメリット・デメリットや、おこなう際のリスクについてご紹介いたします。
相続税申告は自分でできる?
ご自身で申告しやすいケースを順番にご紹介いたします。
1.相続する財産の総額が合計5000万以下
こちらは比較的に簡単に申告が可能です。
遺産総額が少なければ支払う税額も多くなく、仮にミスがあり追徴課税された場合も金額はわずかです。
2.相続する財産の中に土地が含まれていない
また、もし土地を相続した場合には、まずその土地の評価額を求めていきますが、土地の場所や、形状など様々な要因を考えなければなりません。
ただ、相続する財産の中に土地が含まれていなければ、複雑な計算は必要ではなくなります。
反対に税理士に依頼した方がいい方は土地を複数持っている方です。
土地を複数持っている場合には土地の場所ごとに地価が違う為、全て調べなければいけません。
また、土地の形が歪だったりする場合や、賃貸として貸し出して使用している場合など、評価額が減額されるため、相続税も下がります。
判断を間違えてしまうと、必要以上に相続税を収める事になります。
3.法定相続人が少ない
法定相続人が一人だけの場合は、ご自身で相続税の申告をしても大丈夫でしょう。
法定相続人が2人以上の場合は、【遺産分割協議書】を作成する必要がある為です。
4.控除や特例を利用しない
配偶者の税額軽減や小規模住宅地等の特例を利用する場合は適用できる条件を満たしているかどうかを確認しなければなりません。
また、控除や特例等を使い相続税が0円になっても、相続税の申告は必要です。
控除や特例を使う場合には必要書類や記入する項目が多くなり、申告書の作成が難しくなります。
その場合には税理士に相談する方が良いです。
5.相続人同士で話し合いが可能
法廷相続人同士で胃酸の分割割合を相談し、遺産分割協議書の作成をしますが、話し合いに進まずに、
トラブルになるケースをあります。
相続人同士が遠くに離れていたり、高齢になっていたりして中々進展しないケースがあります。
法廷相続人間でトラブルが起きそうな場合には、税理士にお願いをした方が話し合いがスムーズに行きやすいです。
6.手続きに行く時間がある
相続税の申告では銀行や役所など、様々な場所で手続きをすることになりますが、通常は平日の決まった時間までしか空いていません。
特に会社員の方など平日の日中に自由に行動が出来ない方は手続きを進める事が難しいです。
相続税の申告を自分で行う場合のメリット
ほとんどの方はご自身で申告するよりも税理士に行かれる事が多いですが、
国税庁の調査によるとご自身で相続税の申告をしている方の割合は2割弱です。
これは相続税申告が間違えた時のリスクが大きいためだと考えられます。
税理士に支払うコストを節約できる
税理士に相続税の申告を依頼する場合のデメリットの大部分は費用が掛かってしまう事です。
ですが、費用を抑える事を重要視しすぎると
・税務調査で追徴課税になる可能性がある
・トラブルが起きてしまい、弁護士に依頼する必要がでてくる
といったように、依頼しないことで費用が余計に掛かってしまう恐れがあります。
ご自身でも申告できる内容なのかどうかをしっかりと見定める事が大切なポイントです。
自分のタイミングで進める事が出来る
税理士に依頼する場合には、相談、手続き、書類について等、決まった日時に何度か税理士事務所に足を運ぶ必要があります。
時間に縛られず、空いたタイミングで相続税の申告をされたい方はメリットと言えるでしょう。
相続税の申告を自分で行う場合のデメリットとリスク
ご自身で相続税の申告をする際のメリットもありますが、もちろんデメリットやリスクもあります。
先にデメリットやリスクについてよく知ったうえで判断することをおすすめいたします。
相続税を多く納め過ぎてしまう
相続税の仕組みが分からないまま、自身で申告をすると、過大申告になる可能性があります。
土地の評価が誤っていたり、適用できるはずの控除や特例に気が付かなかったりするためです。
税務署で申告の方法などは相談できますが、節税のアドバイスはないと考えたほうがいいです。
申告期限に間に合わない
自分で相続税の申告をすると、かなりの手間と時間がかかる為、申告の期限に間に合わない事があります。
相続税の申告期限は相続が発生した事に気が付いてから10か月以内です。申告が間に合わない場合は【延滞税】
と【無申告加算税】が発生します。
加えて、何も対応をせずに相続税の申告期限が過ぎると、控除や特例が利用できなくなる事も大きなデメリットです。
税務調査が入ることもある
自分で相続税の申告をする場合には、【税理士に比べてミスが起こりやすい】と税務署に判断されます。
その結果調査が入る可能性が高くなります。
※税理士が申告する場合には【書面添付制度】を利用することで税務調査率が下がります
ただ、税理士によって得意分野が異なる為、
事前に相続や継承に力を入れている税理士を選びましょう。
このように相続の申告はご自身でできるものか、税理士に頼った方が良いケースがあります。
相続税についてのご相談であれば、伊丹市の和田敦税理士事務所までご相談下さい。
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