• HOME
  • ニュースリリース

ニュースリリース│最新情報一覧

【株式の生前贈与 手続きとポイント解説】

伊丹市にある和田敦税理士事務所です。
今回は株式の生前贈与 計算方法や手続きをご紹介いたします。

税理士

1. 株式の生前贈与は相続対策において有効?

・株価は常に変動

株価は常に変動する為、何も対策を行わない場合、相続発生時値上がり後の高い株価で計算された相続税が課税されてしまう恐れがあります。
ですから、値上がりする前の株価で生前贈与することは対策において有効だと考えられます。

・配当金も未来の相続財産

株式に投資をすることで、配当金を受け取れます。
数年数十年とみれば大きい金額になる事もあり、
株式を生前贈与することで、贈与後に受け取る配当金は受贈者に帰属するため、贈与をした人の貯積を抑える事が可能です。

・小分けにしやすい株式は不動産より有効

土地や建物のような財産を生前贈与する場合には、相続税をかなり節税できますが、高額な贈与税の負担が生じます。
また、複数の人に贈与したい場合でも、“共有持分”という形で小分け贈与が可能ですが、共有した不動産を利用する場合や、
売却をする場合など、共有者の同意が必要になることから、未来に共有者同士のトラブルが発生しやすくなります。
一方で、株式であれば、1株当たりの単価が低く、小分けにしやすいので、贈与税を抑えつつ、複数の人へ贈与する事も
容易にできます。

2. 贈与時の株式の評価方法と贈与について

 

・上場株式

贈与を受けた上場株式の評価額は下記の4つの中から最も低い価格から選定されます。

贈与日の最終値

贈与月の最終値の平均額

贈与月の前月の最終値の平均額

贈与月の前々月の最終値の平均額

これにより、例えば株価が上昇した後に贈与を行った場合であれ、3ヶ月前の低い株価で贈与税額が算出されるため、
比較的贈与税額を抑える事が可能です。
持ち株の上場株式の評価額が高額な際には、相続時精算課税制度を活用することが検討されます。
ただ、多くの方は上場企業の大株主でない限り、議決権の割合など意識する必要はないので、
還暦贈与により、できるだけ多くの人に長い年月をかけて贈与を行うことが大切です。

・非上場株式

非上場株式は上場株式と比べて複雑ですので、下記にポイントを記載いたします。
1.類似業種比準価額(会社の株価と対象会社の“配当”“利益”“純資産”をそれぞれ比較をして計算した割合を乗じた価額)と純資産価額を合わせたもの
2.会社の規模により1,の割合が変わる
3.株主が少数株主の場合や、対象会社における株式の保有割合が50パーセント以上である場合などによっては特別な方法で評価が決まる
非上場株式の相続税評価額は、上場株式の株価や対象会社の決算、税制改正などに大きく左右されることがあります。
ですから、定期的に株価算定をおすすめいたします。また、一定の要件をみたすと、贈与税の全額の納税が猶予される【事業承継税制】もあるため、非上場株式を贈与する際は
専門家に依頼すると良いでしょう。

3.株式を受け取らない場合と、贈与後のことを考える

株式の評価額は高額になることもあり、株式を特定の親族だけに贈与し、他の親族に渡す財産との間に金額の差があると、
相続後に「特別受益」や「遺留分侵害」の問題が発生する可能性があります。その為、株式を受け取らない親族に対してはその他の財産(現預金や不動産)を残すなど、手当てをしておきましょう。
特別受益
特定の相続人だけが被相続人から生前贈与などを受けた場合の、受け取った利益のこと。
相続される人に不公平をなくすよう、遺産分割の際に調整計算がされることがある。

4.株式贈与の手続きについて

■上場株式

証券会社ごとに定められている手続きが必要となります。
通常、当事者間の株式贈与契約書や証券会社宛の移管依頼書などの提出を求められますが、証券会社ごとに必要書類が異なります。詳しくは各証券会社にご確認ください。また、同一銘柄を「特定口座」から「特定口座」へ贈与するのは1回限りになります。贈与しようとしている銘柄と同一銘柄がすでに受贈者の特定口座内にある場合は、特定口座では受け入れることができません。そのため2回目以降は「一般口座」で受け入れることになりますので、注意が必要です。

■非上場株式

多くの非上場会社では、株式に譲渡制限が設けられています。非公開会社の株式贈与を行う場合には、会社からの「譲渡承認」が必要になります。
また、株を発行していない会社の株式を贈与する場合、贈与時の法務書類(贈与契約書など)に万が一不備があった場合、株式の名義に関するトラブルが生じる可能性があるので、法務書類をきちんと作成し、保管しておくとよいでしょう。

まとめ

今回は株式の生前贈与における手続きや考え方をご紹介いたしました。
相続税についてのご相談であれば、伊丹市の和田敦税理士事務所までご相談下さい。

ページトップへ

相談無料

和田敦税理士事務所では経理の顧問契約・パソコン会計サポートからの起業のご相談まで、税理・会計全般に関するサービスを提供しております。
兵庫県 伊丹市 税理士事務所 所得税 起業 顧問 会計ソフト 法人税 節税 確定申告 監査 法人税 相続税 贈与税 伊丹市の税理事務所

和田敦税理士事務所

〒664-0029 兵庫県伊丹市中野北3丁目4-21 中野ビル3F
TEL:072-782-9013 / FAX:072-782-9024