伊丹市にある税理士事務所【和田敦税理士事務所】です。 今回は、相続手続きで提出する戸籍謄本についてご紹介します。
■相続手続きで提出する戸籍謄本の種類
相続手続きで提出する戸籍謄本の種類は、遺産相続人の戸籍謄本と、被相続人の戸籍謄本の2種類があります。遺産相続人の戸籍謄本は、相続人全員の本籍地の戸籍謄本が必要です。被相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡した日付以前の戸籍謄本が必要となります。また、被相続人が外国籍である場合には、外国国籍の戸籍謄本が必要になる場合があります。提出する戸籍謄本については、市役所や区役所、出生地の役所などで取得できます。
■相続手続きで戸籍謄本が必要なときについて
相続手続きで戸籍謄本が必要な場合は、以下のようなケースが挙げられます。
遺産相続人が複数いる場合
相続人全員の戸籍謄本が必要です。
遺産相続人が未成年の場合
未成年相続人の戸籍謄本に加えて、親権者の戸籍謄本も必要です。
被相続人が亡くなった場合
被相続人の死亡した日付以前の戸籍謄本が必要です。
被相続人が外国籍である場合
外国国籍の戸籍謄本が必要になる場合があります。
これらの場合には、相続人の本籍地や被相続人の出生地の役所などで戸籍謄本を取得し、相続手続きに必要な書類として提出する必要があります。
■多数の戸籍謄本が必要になる場合について
多数の戸籍謄本が必要となるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
相続手続き
相続手続きでは、遺産相続人全員と被相続人の戸籍謄本が必要です。遺産相続人が複数いる場合には、相続人全員の本籍地の戸籍謄本を提出する必要があります。また、被相続人の死亡した日付以前の戸籍謄本も必要となります。
結婚手続き
結婚するためには、新郎・新婦それぞれの戸籍謄本が必要です。また、新郎・新婦の両親の戸籍謄本も必要になる場合があります。これらの戸籍謄本は、婚姻届の提出時に必要となります。
借入・融資の手続き:銀行などからお金を借りる際には、自分自身や連帯保証人などの戸籍謄本が必要となる場合があります。特に、融資額が多額になる場合には、複数の戸籍謄本が必要となることがあります。
代襲相続するとき
代襲相続とは、相続人が存在しない場合に、代襲相続人が相続することをいうものです。代襲相続人は、被相続人の親族の中で最も近い血族が相続人となります。代襲相続する場合には、被相続人の戸籍謄本と代襲相続人の戸籍謄本が必要となります。
兄弟姉妹が相続人になるとき
被相続人が親族である場合には、兄弟姉妹が相続人となることがあります。この場合、被相続人と兄弟姉妹の戸籍謄本が必要となります。また、被相続人の死亡診断書や遺言書なども必要になる場合があります。
被相続人が何度も本籍を変更しているとき
被相続人が何度も本籍を変更している場合には、そのすべての本籍地の戸籍謄本が必要となります。本籍地が複数ある場合には、全ての本籍地の戸籍謄本を取得する必要があります。また、被相続人の死亡した日付以前の戸籍謄本も必要となります。
これらの場合には、必要な数の戸籍謄本を取得し、手続きに必要な書類として提出する必要があります。
■戸籍謄本を取得する場所
戸籍謄本を取得する場所は、以下のような場所があります。
市役所・区役所:戸籍謄本は、出生や死亡、転入や転出、結婚や離婚など、個人の生活に関する情報が記載された公的文書であり、市役所や区役所で発行されます。ただし、発行にあたっては、発行手数料が必要となることがあります。
戸籍窓口:市役所や区役所の中には、戸籍窓口が設置されている場合があります。戸籍窓口は、戸籍謄本の発行や住民票の取得など、戸籍関係の手続きを専門に行う窓口です。
インターネット:一部の市役所や区役所では、インターネットで戸籍謄本の申請が可能な場合があります。申請手続きは、市区町村の公式ホームページから行うことができます。
郵送:市役所や区役所に郵送で戸籍謄本の申請が可能な場合があります。申請書類や手数料を送付することで、戸籍謄本を取得することができます。
なお、戸籍謄本は、本人や配偶者、直系血族などの特定の者が申請することができます。申請にあたっては、申請書類や手数料、本人確認書類などが必要となる場合があります。
■まとめ
以上、相続手続きで提出する戸籍謄本についてご紹介しました。相続の手続きにはさまざまな専門的な知識が必要になります。
相続手続きで必要な戸籍謄本のことでお困りであれば、伊丹市にある税理士事務所【和田敦税理士事務所】までお気軽にご相談ください。