相続財産の種類と税法上の区分
課税される財産 | 本来の相続財産 | 土地 | 自用地(居住用、事業用、その他)、貸付地、農地(田畑)、山林、原野、牧場、池沼、雑種地など |
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土地の上に有する権利 | 宅地の地上権、借地権、定期借地権など | ||
家屋 | 自家用家屋、貸家、倉庫、駐車場、門、塀、庭園設備、工場など | ||
事業用・農業用の財産 | 機械、器具、車両、備品、商品、製品、半製品、原材料、売掛金(未収入金)、受取手形、農産物、牛馬、果樹、営業権など | ||
現金・預金・有価証券 | 現金、小切手、各種預貯金(普通預金、当座預金、定期預金、通常郵便貯金、定額郵便貯金、定期積金、金銭信託)、株式、出資金、公社債、貸付信託、証券投資信託など | ||
家庭用財産 | 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車、電話加入権など | ||
その他 | 自家用立木、果樹、貸付金、未収金(地代、家賃など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など | ||
みなし相続財産※ | 生命保険金 | 保険料を払っていた人により、全額か一部課税 | |
死亡退職金・功労金 | 死亡退職金控除があるので、一部課税、一部非課税 | ||
弔慰金 | もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが支払われたような節税の行為を防止するための規定です。その節税行為を防ぐために、相続人に対して支払われた多額な弔慰金、葬儀料などは相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。 | ||
個人年金 | 被相続人が負担した掛け金に対応する部分に課税 | ||
特別縁故者の分与財産 | 被相続人に誰も相続人がいないとき、特別縁故者が特別に分与される財産 | ||
生前贈与財産 | 相続開始3年以内に、被相続人から送られた財産 | ||
非課税となる財産 | 祭祀関係 | 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具 | |
葬儀関係 | 香典、花輪代、弔慰金、そのほか通常葬儀にかかる費用 | ||
生命保険金 | 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税 | ||
死亡退職金 | 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税 | ||
事故などの賠償金 | 交通事故や飛行機事故で被害者(被相続人)が死亡した場合に支払われる損害賠償金には様々な性質があると考えられますが、遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料としての賠償金を請求する権利の部分については相続税も所得税もかかりません。ただし、財産的損害つまり事故による付添看護費や医療費などに対する賠償請求権のほか、逸失利益などは相続財産に含まれます。 | ||
寄付 | 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財 | ||
公益事業財産 | 宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が受け取った公益事業財産 | ||
心身障害受給権 | 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 |
「みなし相続財産」とは、相続税の手続きにおいては死亡時に被相続人の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。